大判例

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大阪地方裁判所 昭和45年(ワ)2155号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕三、損害

(一) 逸失利益

<証拠>を綜合すると、正夫は身体健康な大工職人であり、本件事故当時自ら建築および家屋修繕等の工事を請負い、または他の建築業者に金三、五〇〇円を下らない日当で雇用されるなどして一ケ月平均二五日程度稼働し月平均金八〇、〇〇〇円を下らない収入を得ていたものと認められ、他に右認定を覆すにたる証拠はない。

そして、厚生省発表第一二回生命表によれば満五五才の男子の平均余命は18.94年であることに徴せば、正夫は右平均余命の範囲内でなお一〇年間は稼働可能で、毎月前記程度の収入をあげ得たものと推認される。また<証拠>によれば、本件事故当時の正夫の家族は、妻である原告フサエと両人間の子である謹政(二八才)同光宏(二六才)同澄子(二一才)同恭子(一九才)の五名であることが認められるが、右原告謹政、同光宏の年令から考えると原告らもそれぞれ稼働し収入を得ていたものと推認されるので、正夫の生活費は同人の前記収入の三割と認めるが相当である。以上認定の事実を基礎に正夫の逸失利益の本件事故当時の現価を年毎ホフマン式計算法により年五分の中間利息を控除して算出すれば金五、三三〇、〇〇〇円(一万円未満切り捨て)となる。

(本井巽 笠井昇 顧藤光世)

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